よくあるご質問
このページでは、当サイトへのよくあるご質問を掲載しています。
「訪問マッサージとは何ですか?」
ご高齢の方やお体が不自由の方で歩行が難しく、身体に間接拘縮(こうしゅく)や筋麻痺のある方に対し、国家資格者である「あん摩マッサージ指圧師」がご自 宅、施設へお伺いし療養マッサージ(お体のメンテナンス)をさせて頂くサービスです。
適切なマッサージを行う事で、身体機能や、生活動作の維持や回復をめざし、療養者様が気持ちよく過ごされる事はもちろん、ご家族にとっても、介護負担の軽減になり、喜ばれているサービスです。
「普通のマッサージと何が違うのですか?」
一般的な疲労を取り除くマッサージと比べると、身体機能や、生活動作の維持回復といったリハビリ的なものと言えます。
原則的に医師の同意のもとに施術をおこないます。
基本的にはマッサージで筋緊張の緩和、血行促進が目的ですが、さらに関節可動域訓練、筋力トレーニング、機能訓練などが必要に応じて加わります。
「 健康保険が使えるのですか?」
可能ですが、対象となる方の条件として、寝たきりや歩行困難で、病名に限らず「関節の拘縮」「筋麻痺」の症状があり、主治医から「同意書」という書類を発行して頂くことにより健康保険が適応されます。
75歳以上の方は後期高齢者医療受給者証、75歳未満の方は国民健康保険や組合保険などの健康保険がお使いになれます。
「どの様な方がご利用されているのですか?」
傷病例として、脳梗塞、脳出血、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、関節リウマチ、脊髄小脳変性症、大腿骨頸部骨折、腰椎圧迫骨折、腰痛症、変形性関節症の方等がご利用いただいています。
「 ケアマネージャーさんには
伝えた方が良いのですか?」
お伝え下さい。
当院からも必ず、サービス開始までの報告、その後の定期的な経過報告や身体に変化等がありましたら随時ご報告をさせて頂いています。
「 どのような効果が見込めますか?」
主に血液循環促進、関節可動域の拡大、筋肉の柔軟性向上、痛みの緩和、運動能力の向上、などが効果としてあげられます。
「 料金はどの位ですか?」
自己負担割合が1割負担の方は、平均すると1回300円~600円の料金で受けられます。
3割負担の方は3倍の900円~1800円となります。
「 訪問時間はどの位ですか?」
訪問時間は30分程度、その内20分程度が施術時間となります。
「 施術時間の延長はできますか?」
延長の場合、自費で15分1,000円でおこなっています。
ただし、延長によりお身体へのご負担が増える場合もありますので、むしろ訪問回数を増やした方が効果的なケースもございます。
「 どの様な方がきてくれるのですか?」
あんま・マッサージ指圧師の国家資格者を持った者がお伺いいたします。
「 介護保険に影響しますか?」
介護保険とは異なり、健康保険を使いますので、介護保険の限度を気にせず、ご利用頂く事が可能です。
「 お支払はどうすればよいですか?」
ひと月ごとにまとめて現金でお支払頂きます。
翌月の初回の訪問時にご請求をお持ち致しますので、現金をご用意ください。
銀行振り込みにしたい等のご希望もお受けいたしますのでご相談下さい。
「訪問の曜日、時間の指定は可能ですか?」
療養者様のご予定を最優先致しますが、移動の問題や空きの無い場合はご検討して頂く場合もございますのでご了承下さい。
「 ”同意書”とはどの様な書類ですか?」
主治医より病症名、症状や施術部位を決定する書類で、保険申請時に必要書類となります。
有効期限は通常の場合3ヶ月となり、その後継続の場合は再同意の手続きを致します。
取得につきましては、ご家族に依頼する事も可能ですし、委託を受け、代行する事も可能です。
「 途中で辞める事、お休みする事はできますか?」
可能ですが、再開する場合、今までご利用頂いていた曜日、時間が埋まってしまう可能性もありますのでご了承くださいますようお願いいたします。
「指圧治療費は医療費控除になりますか?」
はい、なります。
医療費控除とは、支払った医療費の一定分が所得税の控除対象となるものです。
年間の医療費(当院だけでなく病院等での受診も含む)が10万円を超えると適用されます。
控除には他にも条件がありますので、詳しくは下記のページをご覧ください。
医療費を支払ったとき(医療費控除):国税庁ホームページ
医療費控除について:財団法人神奈川県経営者福祉振興財団のホームページ
1月~12月分の医療費を翌年の2/16から3/15までの間の申告期間に申告する形なのが医療費控除です。
その為、施術の度に領収書をもらうのは面倒かつ保管が不安なので1年分の施術の領収書を申告期間の時期の近くでもらいたいという療養者様もおります。
ハッカ訪問マッサージでは、その要望に応えるためにまとめて領収書をもらいたい療養者様には、1年分の領収書を1月から3月に渡しています。
多くの療養者様は、2月頃に領収書をまとめてもらい申告される方が多いです。
もし、いちいち領収書をもらうのが面倒だと考える療養者様がおりましたら遠慮無くおっしゃって下さい。
医療費控除についての補足
例えば、風邪をひいてマツモトキヨシで市販の風邪薬を購入したり捻挫をして市販の湿布や包帯を購入した場合の支出でも医療費控除の対象として認められます。
きちんとレシートを見てみれば薬とそれ以外で分類がされている事に気づくと思います。
ただし、疲れたから風邪の予防のためにビタミン剤を購入といった予防のための支払いは控除の対象とはなりません。
これは、医療機関でも同様で予防接種や健康診断なども医療費控除の対象とはなりません。
当然、美容整形や審美歯科などの支払いも対象ではありません。
ただし、歯科などの自費診療でも一般的な範囲内であれば控除対象となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
「練馬区三療サービス券は使えますか?」
スタッフは、全員、あん摩マッサージ指圧師の国家資格所有者です。
更に指圧協会所属ですので練馬区発行の練馬区三療サービス券が使えます。
練馬区の三療サービス券についての説明
三療サービス(はり・きゅう・マッサージ・指圧)
申請された方に対して、はり・きゅう・マッサージ・指圧のサービスのうち、いずれかを受けられる利用券を練馬区よりお送りします。
詳しくは、区役所、出張所等にお問い合わせください。
対象となる方
練馬区在住で65歳以上の方
実施期間
4月1日~3月31日
利用回数
一人につき4回(ただし、申請月により回数が異なります。)
利用できる場所
練馬区三療師会に加入している各施術所
※注釈:利用券と一緒に施術所一覧をお送りします。
費用
施術1回につき1,500円
出張を依頼する場合は、別に1,000円が必要になります。
申請・手続き方法
所定のハガキまたは官製ハガキに必要事項を記入し、区役所の窓口にお持ちいただくか郵送してください。
※注釈1:窓口での申込み
練馬区役所西庁舎3階高齢社会対策課事業係
総合福祉事務所(練馬総合福祉事務所を除く。)
区民事務所(練馬区民事務所を除く。)
出張所
※注釈2:所定のハガキは、申込み窓口のほか敬老館、高齢者センター、厚生文化会館、地区区民館にも置いてあります。
「いきいき健康券って何ですか?」
スタッフは、全員、あん摩マッサージ指圧師の国家資格所有者です。
更に指圧協会所属ですので練馬区発行のいきいき健康券が使えます。
練馬区のいきいき健康券についての説明
高齢者いきいき健康事業
高齢期を迎えられた方が、ますます健康でいきいきと社会参加できるように支援するため、ご希望の事業に利用できるいきいき健康券を練馬区が交付します。
お申し込みは、年度内に1人1回、メニューから1つお選びください。
対象となる方
練馬区在住で65歳以上の方
お申し込み方法
(1)区役所、区民事務所(練馬、石神井を除く)、出張所、地区区民館、総合福祉事務所、高齢者センター、敬老館、厚生文化会館、区立体育館、プール、美術館などにある「練馬区 高齢者いきいき健康事業のご案内」の申込書}(ハガキ)でお申込ください。
(2)申込書(ハガキ)に、氏名(フリガナ)、住所、電話番号、性別、生年月日、ご希望のいきいき健康券の番号を記入してください。
(3)申込書(ハガキ)を切り取り、50円切手を貼って郵送でお申し込みください。
いきいき健康券のメニュー (1) 練馬区指定保養施設
(3千円補助券) 保養施設一覧
(2) 区内公衆浴場
(7回無料券) 公衆浴場一覧
(3) 区内理容店・美容店
(3千円補助券) 理容店一覧(PDF:101KB) 美容店一覧(PDF:106KB)
(4) 区内はり・灸・マッサージ・指圧施術所
(1回無料券) 施術所一覧(PDF:166KB)
(5) 豊島園庭の湯
(1回無料券+300円分飲み物券付) 利用案内(庭の湯のページにリンクします。)
(6) 区立体育館・プール、練馬区立美術館(※注釈3)
(3千円相当プリペイドカード) 施設一覧
(7) 区内映画館
(3回無料券) 映画館一覧
(8) 区立少年自然の家[ベルデ]
(3千円補助券) 区立少年自然の家一覧
※注釈1:(1)、(6)、(8)の所在地などは、わたしの便利帳「文化、スポーツ、余暇」をご覧ください。
※注釈2:(2)、(3)、(4)は、区指定の店舗等のみご利用できます。
※注釈3:(6)は、75歳以上の方は、いきいき健康券がなくても区立体育館、プール、練馬区立美術館を無料でご利用できます。
※注釈4:(7)は、特別上映のものは除きます。
※注釈5:(8)は、食事代と直通バス代(軽井沢、武石のみ)に限り使用できます。代金が3,000円に満たたない場合は使用できません。
* 練馬区指定保養施設一覧
* 公衆浴場一覧
* 体育館・プール・美術館
* 映画館
* 少年自然の家(ベルデ)
注意事項
* いきいき健康券はお釣りはでません。
* いきいき健康券の再発行は原則できません。
* 一度発行しますと、いきいき健康券の交換は原則できません。
* いきいき健康券は換金できません。
* いきいき健康券のご利用は、ご本人に限ります。